美容師を退職する前に!「失業手当」のいろは

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TOOL MAGAZINE編集長のくらたです。

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今回は実用的なお話回です。

退職」や「転職」を常に考えながら仕事をする方は少ないでしょう。

思い立ってから期間は人それぞれですが何かとやらなければならないことが多いのがこのセクション。


今回は退職や転職時に知らなかったで損をすることのないよう貰えるお金について解説をしていきます。

一緒に勉強していきましょう。

よろしければ最後までお付き合いください。


退職後すぐ申請が○ 失業手当

退職したら失業手当が貰えるということについてはご存知の方も多いでしょう。

  • 受給資格は?
  • コロナ禍ではどうなるの?
  • どのように手続きをするのか?

これらについて詳しく解説していきます。


受給資格

失業保険の失業手当を受け取るには要約すると

就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない

この状態のことをハローワークは“失業”と定めています。

そのため、

  • 退職してすぐに転職する人
  • 就職する意思がない人
  • ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人
    (別の手当がある可能性があります)

などの方は、失業手当を受け取ることができません。


また、“失業の状態”にあるすべての人が失業手当を受給できるわけではありません。

離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。

その条件は、離職理由によって異なります。

それぞれ見ていきましょう。


一般の離職者の場合

「一般の離職」には、自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。


<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること


一般的な転職の多くがこちらに当てはまりますが、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、次に紹介する「特定理由離職者」として認められるケースがあります。


特定理由離職者の場合

自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。

要するに訳あってスムーズに離職が出来なかった人たちがここに認定される可能性がある、ということです。


特定理由離職者には、主に以下の人が該当します。

  • 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
  • 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
  • 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
  • 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
  • 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
  • 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人


<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること


やむを得ない理由があるため受給の条件は一般の離職者に比べ、ハードルは低く設定されているのが特徴です。


特定受給資格者の場合

企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当します。

もっぱら会社の責任で退職となったと評価される場合です。


<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること


特定理由離職者と特定受給資格者の詳しい内容についてはこちらをご覧ください

※ 被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月として算出します


新型コロナウイルスによる特例措置

コロナ禍の影響で失業した人や仕事探しが長引いている人に対応するため、失業保険の内容と手続きが一部変更される特例が設けられています。

こちらもチェックしておきましょう。


新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例

2020年5月以降、新型コロナウイルス(以下、コロナ)の影響で感染予防のためにやむなく離職した人も”特定受給資格者”とされています。これは「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例」によるものです。

特定受給資格者とされる具体的な例としては、以下のようなケースで感染拡大防止や重症化防止のために自己都合で離職するケースが挙げられます。

  • 自分が勤務している職場でコロナ感染者が発生した
  • 自分や同居家族が基礎疾患を有している
  • 自分や同居家族が妊娠中である
  • 自分や同居家族が高齢(60歳以上)である

特定受給資格者は、通常の受給資格者にくらべ、給付制限がなくなり所定給付日数が増える可能性があります。

また通常ならば雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要なところ、この特例で特定受給資格者となった場合は被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)あれば、失業手当(基本手当)を受け取る資格が得られます。


この特例を受けるには、申立書と確認書類の提出が必要です。確認書類とは、例えば

  • 妊娠を確認できる母子手帳
  • 基礎疾患を確認できる医師の診断書
  • 高齢家族と同居していることがわかる世帯の住民票

などがあてはまります。

なお保育園や学校がコロナの影響で休園・休校するなどして、子どもの世話をするために離職しなければならないケースもあるかと思われます。そうしたケースはこの特例では対象となっていませんが、特定理由離職者として給付制限がなくなります。


失業手当がもらえるのはいつからいつまで?

失業手当は、離職後にハローワークで所定の手続きをすることで受給できます。

しかし、手続き後すぐにもらえるわけではないので注意しないといけません。

受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給できない期間となっています。

離職理由によって支給開始の期間が異なりますのでチェックしておきましょう。


「特定受給資格者」、「特定理由離職者」の場合
7日間の待期期間後から失業手当の支給が開始

「一般の離職者」の場合、
7日間の待期期間後、更に3カ月の「給付制限」が設けられています

上記の期間は失業手当の給付を受けられません。

また、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後となるため注意が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください


また、失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。それぞれの給付日数は以下のとおりです。


失業手当の給付日数

自己都合退職の場合(「一般の離職者」、一部をのぞく「特定理由離職者」など)

会社都合退職の場合(「特定受給資格者」など)

なお、失業手当がもらえる期間は、原則として離職日の翌日から1年間となっています。

手続きが遅れ最後までもらうことができなかったとならないよう、早めの準備・申請を行いましょう。


失業手当をもらうまでの流れは?

基本的な流れは以下のとおりです。


1,離職する

雇用関係の終了(離職したこと)が認められるためには、形式的な雇用関係の終了だけでなく、事実上雇用関係が終了していることが必要です。

要するに無言でいなくなるのことはダメってことです。

少なくとも、離職の意思表示が必要ということですね。


2,離職票を受け取る

 離職後、しばらくすると離職した会社から「雇用保険被保険者 離職票1」「雇用保険被保険者 離職票2」等が送られてきます。

これがいわゆる「離職票」というものです。
(ちなみにこの離職票は本人が受け取りに行く場合もあります。)

会社から離職票が交付されないときや、社長が行方不明などでどうしていいかわからないときは、管轄のハローワークに相談しましょう。


3,求職の申込みをする

会社から交付された離職票等を持参して、管轄のハローワークへ行き、求職の申込みをします。


ハローワークに持っていくもの

  • 離職票
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知書&運転免許証など
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身、かつ、3カ月以内に撮影) 2枚
  • ハンコ
  • ご本人名義の普通預金通帳(郵便局もOK) 

就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない

が前提なので、この時に求職の申し込みもセットで行うのも忘れずに。


4,受給資格の決定を受ける

離職票の提出と求職の申し込みをすると、ハローワークは、基本手当の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定をします。

このとき、離職理由についても判定されます。

「一般の離職」か「特定理由離職者」か「特定受給資格者」の判断が行われるわけです。


 失業手当の受給資格が決定したら、雇用保険受給者説明会の日時が案内され、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。

これで受給資格の認定が完了です。


 5,雇用保険説明会への参加

担当者から指定された日時に、雇用保険説明会に参加しましょう。このタイミングで、「失業認定日」が決まります。


6,失業認定日にハローワークへ行く

失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けます。

失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載しなければなりません。


7,失業手当の受給

失業手当は通常、失業認定日から通常5営業日後(給付制限がある場合は3カ月後)に指定の口座に振り込まれます。

以後、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。


以上のような流れが必要になります。

少し必要なステップが多いですが、覚えておきましょう。


まとめ

いかがでしたでしょうか?

会社を辞めた時、経済的な支えとなる失業手当。

会社を辞めてから生活に困ることがないよう、そして知らないで損をすることがないよう離職前にしっかり確認しておきましょう。


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